介護事業者の皆様へ
1.介護給付費等の請求について
(1)伝送(インターネット)による請求について
伝送(インターネット)による請求への変更または新規申込については、国保連合会へ『請求媒体変更届』(下記の「各種届出様式ダウンロード」参照)を提出し、ID/パスワードを取得、電子請求受付システムより電子証明書の発行申請等の手続きが必要となります。
(2)書面(紙)による請求について
平成30年4月より、介護給付費等の請求は原則、伝送(インターネット)または電子媒体(CD-R等)による請求となります。(平成30年3月31日までに電子請求の免除届出書を提出した事業所を除く)
ただし、一部例外規定に該当し、平成30年4月以降も書面(紙)による請求を行う場合には、事前の届出が必要です。
2.介護給付費等の請求及び受領に関する届について
新規指定事業所(新たに事業所番号を取得した事業所を含む)については、指定年月日の翌月初旬に千葉県国保連合会より『介護給付費等の請求及び受領に関する届』が送付されますので、同封された記載要領(新規用)を参考にご記入いただき、必要書類を添付のうえ、国保連合会に提出ください。
届出内容を変更する場合も、『介護給付費等の請求及び受領に関する届』の提出が必要となりますので、記載要領(変更用)を参考にご記入いただき、必要書類を添付のうえ、国保連合会に提出ください。
※様式、必要書類及び記載例については「5.各種届出様式ダウンロード」にございます。
なお、みなし事業所(保険医療機関、保険薬局等)については、新規・変更ともに『介護給付費等の請求及び受領に関する届』を提出する必要はありません。
注意事項
振込先の変更の場合、翌月支払分に係る変更届の提出期限は毎月末日までとなっております。
期限を過ぎますと翌月支払の銀行振り込み手続きが間に合いませんのでご注意願います。
3.新規指定介護サービス事業所等説明会について
新規指定事業所(新たに事業所番号を取得した事業所を含む)を対象に新規指定介護サービス事業所等説明会を開催しております。
対象となる指定年月と開催予定月(毎年)は下記の通りです。
対象指定年月 | 説明会開催月 |
---|---|
1・2・3月 | 6月 |
4・5月 | 8月 |
6・7・8月 | 10月 |
9・10月 | 12月 |
11・12月 | 3月 |
※都合により変更になることもございます。ご了承ください。
なお、対象となっている事業所については、開催日の前に案内通知及び出欠席の確認文書を郵送にて送付いたします。出欠席の返信は必須となりますので、よろしくお願いいたします。
説明会の資料については、下記よりPDFをダウンロード・印刷していただき、当日持参いただきますようお願いいたします。
【参考】エラーコード一覧(PDF)
【別紙】返戻(保留)理由の解説・対応(PDF)
よくあるお問い合わせ(PDF)
4.介護給付費等の請求媒体変更等について
介護給付費等の請求方法を伝送(インターネット)へ変更される事業所については、国保連合会に「請求媒体変更届」を提出していただく必要がございます。
届出様式については、「5.各種届出様式ダウンロード」 にございます。
※請求媒体変更届は、指定事業所番号ごとに提出が必要です。
5.各種届出様式ダウンロード
各種届出様式については、以下よりダウンロードいただけます。
なお、Eメール等インターネット経由で届出はできません。様式に必要事項をご記入の上、
本会介護保険課介護保険係宛てに郵送(請求媒体変更届はFAX)にてご提出をお願いいたします。
請求及び受領に関する届(変更用)
請求媒体変更届
6.介護給付費の給付内容の確認について
本会にて、給付実績に係る縦覧点検や医療情報との突合を実施した結果、給付内容に疑義が生じた場合、「介護給付費縦覧審査確認表」及び「介護給付費医療突合審査確認表」を該当事業所へ送付し、疑義に対する確認結果を提出いただいております。
提出していただく各確認表の記載例を掲載いたしますのでご参照ください。
7.介護給付費等審査支払結果帳票の解説について
介護給付費等の審査後、本会から事業所へ送付する返戻関係や支払関係の各種通知書の見方、対応等について、不明な点等ある場合は、本資料をご確認ください。
なお、「エラーコード一覧」をこちらに掲載しておりますので、審査結果の原因について調査する際にご活用ください。
8.介護電子媒体化ソフトについて
介護電子媒体化ソフトは、パソコンのディスプレイ上で、紙の請求明細書とほぼ同じ感覚で請求明細書情報を作成し、CD-R等の電子媒体により請求を行うことができる無料のソフトウェアです。
【請求可能なサービス】
(1)居宅療養管理指導(様式第二)
(2)福祉用具貸与(様式第二)
(3)介護予防居宅療養管理指導(様式第二の二)
(4)介護予防福祉用具貸与(様式第二の二)
※上記以外のサービスについては、本ソフト上では対応しておりません。
- 複数の公費の請求には対応しておりません。
- 請求明細書の給付費明細欄に記載できる行数は20明細までです。
- 被保険者の作成数は100名までです。
- 本ソフトは電子媒体(CD-R等)用の請求ソフトです。伝送(インターネット)等、他の請求方法には対応しておりません。
- 主治医意見書料請求書の作成機能は使用しないでください。
- 介護電子媒体化ソフト紹介資料(PDF)
- 留意点について(ダウンロード前に必ずご確認ください)(PDF)
- 介護電子媒体化ソフトVer.3インストールプログラム(EXE)
- 介護電子媒体化ソフトVer.3インストールマニュアル(PDF)
- 介護電子媒体化ソフトVer.3操作マニュアル(PDF)
- 介護電子媒体化ソフトVer.3変更点(PDF)
- 和暦早見表(PDF)
【介護電子媒体化ソフトVer.3の動作保証OS】
- Windows 10 Home (32bit・64bit)
- Windows 10 Pro (32bit・64bit)
- Windows 11 Home (64bit)
- Windows 11 Pro (64bit)
9.月途中における福祉事務所変更時の請求について
福祉事務所の変更により月途中で公費負担者番号が変更になる場合、下記のとおり設定の上、1件にまとめて請求データの作成をお願いいたします。
【公費負担者番号・受給者番号】
- 変更前の公費負担者番号→第一公費負担者番号・受給者番号
- 変更後の公費負担者番号→第二公費負担者番号・受給者番号
【サービスの日数・回数・単位数】
- 変更前→第一公費分の日数・回数及び単位数
- 変更後→第二公費分の日数・回数及び単位数
なお、請求ソフトが第二公費の入力に対応していない場合は例外的に書面(紙)による請求となりますが、その際に電子請求の免除届の提出等が必要になりますので、必ず事前に当会介護保険課へお問い合わせください。
(記載方法は以下の記載例をご参照ください)
また、書面(紙)による請求の場合は、公費負担者番号変更の請求であることを付箋等で明記をお願いします。
※公費負担者番号は変わらず公費受給者番号のみ月途中で変更となった場合は、福祉事務所に確認しどちらかの受給者番号にまとめて請求をお願いいたします。
10.ケアプランデータ連携システムについて
ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間でやり取りされるケアプランの一部情報(予定・実績)をデータ連携するシステムです。
これまで、主に毎月手書き・印刷し、郵送やFAXでやり取りしていたサービス提供票や居宅サービス計画書等を、クラウド上で安全に電子データでのやり取りが可能になります。
ケアプラン(提供票)をデータで送受信できるようになり、業務負担軽減や費用削減に繋がります。
詳しくは、「ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト」をご覧ください。
・ヘルプデスクサポートサイト
https://www.careplan-renkei-support.jp/
・ケアプランデータ連携システム利用状況
https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top