介護保険ってなに?

わが国では、本格的な高齢社会を迎え、ねたきり高齢者や痴呆性高齢者等の要援護高齢者の増加、核家族化や女性の社会進出等により扶養意識の変化が進んでいます。 また、ねたきり期間の長期化や介護者の高齢化が進んでおり、家族による介護だけでは十分な対応が困難となっています。 このため、高齢者の介護を社会全体で支え、利用者の選択により多様な主体から保健・医療・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みとして介護保険制度が創設されました。

介護保険制度の運営(保険者)は、各市町村です。運営に必要な経費の50%が40歳以上の方(被保険者)の保険料で、残り50%が公費でまかなわれます。 被保険者が介護サービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、サービスを利用した場合は、費用の一部(原則として1割)を負担します。また施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食費の額が利用者の負担になります。

被保険者の範囲

被保険者は40歳以上の人とし、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。 第1号被保険者は、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。 第2号被保険者は、初老期の痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。