介護保険者の皆様へ

1.受給者台帳関係

受給者台帳関係データ提出の締切は毎月3日、追加の異動データ提出の締切は毎月10日の正午まで、追加の訂正データ提出の締切は追加の異動データ提出の締切前日正午までとなります。
(日程の都合上、変更もございます)

  • 受給者台帳作成で使用するデータはインタフェースで定められております。
  • 受給者異動・訂正の登録で使用するデータの種類は531(異動)・532(訂正)です。

問い合わせの多い資格エラーについて

10QB

 月途中で、介護⇔支援の変更があり、どちらかの支援事業所番号の設定漏れが原因として考えられます。また、サービス月内の異動日の台帳が「変更申請中」の場合はその直前の台帳を参照します。

12PO

 事業所からの保険者番号、被保険者番号の請求誤りが大半ですが、稀に、保険者様での受給者台帳の登録誤りもあるようです。事業所から直接返戻の問い合わせがありましたら、事業所が請求したデータと、介護保険証の番号の確認の案内をお願いいたします。事業所側での確認の結果、請求データと介護保険証が同じ場合は、受給者台帳の登録誤り、登録漏れが考えられますので、保険者様から連合会に出されたデータの確認をお願いいたします。登録誤り、登録漏れがあった場合は531、532データをご提出下さい。

12P4/12P5

 資格エラーリストに記載のある支援事業所から給付管理票の提出があり、サービス月内の直近異動日の受給者台帳の居宅サービス計画の支援事業所番号欄の未設定が原因として考えられます。また、給付管理票を出された支援事業所の番号と、受給者台帳の支援事業所の番号が異なる場合にもこちらのエラーは出ます。受給者台帳と給付管理票を出された事業所の番号が同じ場合は、連合会に情報が来た時期と、事業所が請求したタイミングのずれが考えられますので、再請求の案内をお願いします。

被保護者台帳の作成について

 福祉事務所様よりご提出いただく被保護者異動(訂正)連絡票の提出締め切りは毎月3日となり、期日を過ぎたものは翌月処理の対象となります。
(日程上、変更もございます。)

 被保護者異動(訂正)連絡票の記載事項等は「WAMNET」に記載されている事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」中のインタフェース仕様書に定められております。異動(訂正)連絡票作成時に参考にしていただき、異動年月日ごとに内容に不足のないようにお願いいたします。
 なお、65歳到達により生活保護単独受給資格を喪失する場合は、必ず、異動区分「終了」の異動連絡票の提出をお願いいたします。

※生活保護併用の受給者台帳のついては保険者様からの提出になります。

2.共同処理関係

<共同処理について>

  • 共同処理における各データの提出期日は厳守くださるようお願いいたします。
    (日程の都合上、変更もありますので確認をお願いします)
  • 同様に各処理におけるエラー発生時の回答につきましても、日時を確認のうえ厳守願います。

各処理ご担当者の皆様へ

過誤処理ご担当者の皆様へ

【過誤処理とは】
 過誤処理は、実績を取り下げることです。この処理を完了すると、該当請求明細書の実績がなくなります。
過誤処理が完了すると、同処理月の保険者・公費負担者(該当した場合)・事業所への通常の請求・支払額から過誤処理分が相殺されます。(相殺できなかった場合は未調整金額が発生します)

【申立を受ける時点での確認事項】
 申立内容の実績があることをご確認ください。(実績がないものは過誤処理できません)  事業所によっては過誤処理と金額調整の関連性を把握せず、過誤処理の結果、振込額が相殺されたことで問合せを受ける場合があります。処理件数が多い場合等は事前にご説明くださるようお願いいたします。
 過誤申立の事業所と必ず連絡が取れるようにしてください。連絡が取れず未調整金額が発生する場合、過誤処理できません。事業所の番号等とは別に担当者名及び緊急連絡先等を控えていただくと確実です。(国保連合会が事業所に連絡を取れない場合、保険者への確認をさせていただくことがあります)

【同月過誤について】
 同月過誤は国保連合会に事業所からの請求が提出される前に処理を行うことから、未調整金額が発生するかの判断は難しいところです。できる限り未調整金額を発生させず、さらに事業所の経営が成り立つ範囲内でのみの対応とさせていただきます。
 同月過誤として処理をする判断及び毎月の処理金額の上限設定は国保連合会でさせていただきます。(未調整金額発生防止の上限設定なので、以内であれば下回っても支障ありません)
 以上のことから、同月過誤の場合は事前連絡を必須としております。事前連絡のない同月過誤はお受けしかねますのでご注意ください。

【点検後のエラーコード】
過誤申立事由コード(PDF)

償還処理ご担当者の皆様へ

【千葉県独自対応】
 保険者からの提供データにおいて、各月毎に審査を実施し不支給を回避する処理を行っております。
(他都道府県連合会は対応しておりません)

【データ作成時の注意点等】
 同審査により発生したエラー内容を、ご確認いただいた回答に基づきデータ削除等を実施するうえで、償還連絡票と償還明細書は各々1件ずつでセットとしてデータ作成をお願いします。(削除は連絡票ごとが対象となり、明細書ごとは不可の為)
 償還処理が完了し決定されている内容の変更等は、給付実績交換処理にて修正・削除等をお願いします。

給付実績交換処理ご担当者の皆様へ

【給付実績交換の目的】
 国保連合会に共同処理業務を委託しており、既に共同処理(高額・償還)確定している内容の変更(修正・削除)が可能です。また、食事提供費の訂正も可能です。
 国保連合会に共同処理業務を委託していない保険者及び委託していても高額支給(不支給)判定・償還支給(不支給)判定を処理依頼していない保険者については、給付実績交換データを「新規」で提出していただくことで、下記内容への影響がなされます。

  • ① 介護給付費通知書の反映できる。
  • ② 高額介護サービス費の算定金額を正しくできる。
  • ③ 統計処理に反映できる。
  • ④ 高額合算を委託しているが、高額判定処理を委託していない場合に反映できる。
    (高額支給額が国保連合会にない場合、高額合算に関する金額等は保険者にて補正)

※注意点として、給付実績は履歴管理をしていない為、常に最新(加除)となります。

【給付実績交換の区分について】

  • 1「新規」
     国保連合会にて高額判定・償還審査等で処理していないデータとなります。
     保険者独自で高額判定・償還審査等をしており、結果を「新規」でデータ提供していただくことで統計処理・高額合算等に反映させることができます。
  • 2「修正」
    過去に処理済みの高額・償還処理にて変更・誤りがあった場合、「修正」でデータ提供していただくことで過去の結果を直接修正することができます。 直接修正となる為、高額支給(不支給)決定通知書・償還支給(不支給)決定通知書のデータは作成されません。
  • 3「削除」
    過去に処理済みの高額・償還処理にて再処理を実施したい場合及び不要としたい場合、「削除」でデータ提供していただくことで過去の結果を取り消すことができます。