介護保険者の皆様へ

1.受給者異動(訂正)連絡票関係

 受給者台帳に係る異動(訂正)連絡票データは、
①受給者異動連絡票(データ種別:531)
②受給者訂正連絡票(データ種別:532)
の2種類となり、各データの設定項目の詳細は福祉・保健・医療情報サイト「WAMNET」に掲載されている事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」中の「インタフェース仕様書(保険者編)」にて定められております。

 なお、各データの締切日は

  • 初回分…毎月3日
  • 追加分…訂正連絡票データ(532)は9日正午、異動連絡票データ(531)は10日正午

となります。
(該当日が土日祝日の場合、締切は前倒しとなります)
※日程の都合上、変更される場合があります。

問い合わせの多い資格エラーについて

10QB

 月途中で要介護⇔要支援をまたいだ要介護状態区分の変更が発生し、そのいずれかの受給者台帳にて居宅介護支援事業所情報が設定されていない場合、本エラーで返戻となります。

12P0

 事業所が提出した請求明細書等に記載された保険者番号・被保険者番号と、保険者が国保連合会へ登録している保険者番号・被保険者番号を突合した際に、該当する被保険者がいない場合、本エラーで返戻となります。

12P4/12P5

 サービス提供年月の直近異動日の受給者台帳において、

  • 居宅介護支援事業所情報が給付管理票を提出した支援事業所等と不一致
  • 居宅介護支援事業所情報が未設定

等の場合、本エラーで返戻となります。

いずれのエラー場合も、

  • 請求明細書の入力誤り・居宅サービス計画届出不備など事業所側の要因の場合
    →請求明細書の訂正や届出の提出・修正依頼
  • 受給者台帳の登録誤り・登録漏れなどの保険者側の要因の場合
    →受給者台帳関係データ提出による受給者台帳の整備

による案内や対応の上、事業所に再請求のご案内をお願いします。

被保護者異動(訂正)連絡票の作成について

 被保護者異動(訂正)連絡票の締切日は毎月3日です。期日を過ぎて到着した各連絡票の処理は翌月に後ろ倒しとなります。
(該当日が土日祝日の場合、締切は前倒しとなります)
※日程の都合上、変更される場合があります。

 被保護者異動(訂正)連絡票の記載事項等は

  • 平成12年4月28日厚生省通知「生活保護法の規定により国保連に対し介護報酬の支払等について委託する場合における被保護者異動連絡票及び被保護者異動訂正連絡票に係る記載要領について」
  • 福祉・保健・医療情報サイト「WAMNET」に掲載されている事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」中の「インタフェース仕様書(保険者編)」

にて定められております。

 被保護者異動(訂正)連絡票を作成する際は上記2つの資料等をご参照いただき、異動年月日ごとに内容に不備や不足等ないようお願いいたします。
 なお、65歳到達により生活保護単独受給資格を喪失する場合は、必ず異動区分「終了」の被保護者異動連絡票の提出をお願いいたします。

※生活保護併用の受給者にかかる異動(訂正)連絡票のデータは福祉事務所ではなく保険者より提出いただくものとなります。

様式ダウンロード

2.共同処理関係

<共同処理について>

  • 共同処理における各データの提出期日は厳守くださるようお願いいたします。
    (日程の都合上、変更もありますので確認をお願いします)
  • 同様に各処理におけるエラー発生時の回答につきましても、日時を確認のうえ厳守願います。

各処理ご担当者の皆様へ

過誤処理ご担当者の皆様へ

【過誤処理とは】
 過誤処理は、実績を取り下げることです。この処理を完了すると、該当請求明細書の実績がなくなります。
過誤処理が完了すると、同処理月の保険者・公費負担者(該当した場合)・事業所への通常の請求・支払額から過誤処理分が相殺されます。(相殺できなかった場合は未調整金額が発生します)

【申立を受ける時点での確認事項】
 申立内容の実績があることをご確認ください。(実績がないものは過誤処理できません)  事業所によっては過誤処理と金額調整の関連性を把握せず、過誤処理の結果、振込額が相殺されたことで問合せを受ける場合があります。処理件数が多い場合等は事前にご説明くださるようお願いいたします。
 過誤申立の事業所と必ず連絡が取れるようにしてください。連絡が取れず未調整金額が発生する場合、過誤処理できません。事業所の番号等とは別に担当者名及び緊急連絡先等を控えていただくと確実です。(国保連合会が事業所に連絡を取れない場合、保険者への確認をさせていただくことがあります)

【同月過誤について】
 同月過誤は国保連合会に事業所からの請求が提出される前に処理を行うことから、未調整金額が発生するかの判断は難しいところです。できる限り未調整金額を発生させず、さらに事業所の経営が成り立つ範囲内でのみの対応とさせていただきます。
 同月過誤として処理をする判断及び毎月の処理金額の上限設定は国保連合会でさせていただきます。(未調整金額発生防止の上限設定なので、以内であれば下回っても支障ありません)
 以上のことから、同月過誤の場合は事前連絡を必須としております。事前連絡のない同月過誤はお受けしかねますのでご注意ください。

【点検後のエラーコード】
過誤申立事由コード(PDF)

償還処理ご担当者の皆様へ

【千葉県独自対応】
 保険者からの提供データにおいて、各月毎に審査を実施し不支給を回避する処理を行っております。
(他都道府県連合会は対応しておりません)

【データ作成時の注意点等】
 同審査により発生したエラー内容を、ご確認いただいた回答に基づきデータ削除等を実施するうえで、償還連絡票と償還明細書は各々1件ずつでセットとしてデータ作成をお願いします。(削除は連絡票ごとが対象となり、明細書ごとは不可の為)
 償還処理が完了し決定されている内容の変更等は、給付実績交換処理にて修正・削除等をお願いします。

給付実績交換処理ご担当者の皆様へ

【給付実績交換の目的】
 国保連合会に共同処理業務を委託しており、既に共同処理(高額・償還)確定している内容の変更(修正・削除)が可能です。また、食事提供費の訂正も可能です。
 国保連合会に共同処理業務を委託していない保険者及び委託していても高額支給(不支給)判定・償還支給(不支給)判定を処理依頼していない保険者については、給付実績交換データを「新規」で提出していただくことで、下記内容への影響がなされます。

  • ① 介護給付費通知書の反映できる。
  • ② 高額介護サービス費の算定金額を正しくできる。
  • ③ 統計処理に反映できる。
  • ④ 高額合算を委託しているが、高額判定処理を委託していない場合に反映できる。
    (高額支給額が国保連合会にない場合、高額合算に関する金額等は保険者にて補正)

※注意点として、給付実績は履歴管理をしていない為、常に最新(加除)となります。

【給付実績交換の区分について】

  • 1「新規」
     国保連合会にて高額判定・償還審査等で処理していないデータとなります。
     保険者独自で高額判定・償還審査等をしており、結果を「新規」でデータ提供していただくことで統計処理・高額合算等に反映させることができます。
  • 2「修正」
    過去に処理済みの高額・償還処理にて変更・誤りがあった場合、「修正」でデータ提供していただくことで過去の結果を直接修正することができます。 直接修正となる為、高額支給(不支給)決定通知書・償還支給(不支給)決定通知書のデータは作成されません。
  • 3「削除」
    過去に処理済みの高額・償還処理にて再処理を実施したい場合及び不要としたい場合、「削除」でデータ提供していただくことで過去の結果を取り消すことができます。