加入する時、止める時
国保に加入するときや、国保をやめるときには、市町村(または国保組合)の国保の担当窓口に14日以内に届け出が必要です。 届け出をしなかったり遅れたりすると、保険税(料)をさかのぼって納めなければならなくなったり、国保が負担した医療費をあとで返さなければならないことになります。 以下の資格取得の事由が発生した日から14日以内に必ず住所地の市町村国保窓口に届け出てください。
国保に加入するとき
- 他の市町村から転入したとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 子どもが生まれたとき
- 外国人の場合
国保をやめるとき
- 他の市町村へ転出したとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 生活保護を受けるとき
- 死亡したとき
- 外国人の場合
国保に加入するとき
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
- 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 長期旅行などで別個の保険証が必要なとき
- 修学のため、子どもが他の市町村に住むとき
- 退職者医療制度の対象になったとき
- 退職者医療制度の対象外になったとき