個人情報の第三者提供について

個人情報について、本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 ただし、法令に基づく以下の場合は、本人の同意を得ずに第三者提供を行うことがあります。

第三者提供の例外

  1. 法令に基づく場合

    国民健康保険法第百六条に基づく報告の徴収等、法令に基づいて個人情報を利用する場合

  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき