特定健診・特定保健指導とは

特定健診

特定健診とは、平成20年4月から施行されました「高齢者の医療の確保に関する法律」第18条で「糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査」と定められ、医療保険者に実施が義務づけられています。糖尿病等の生活習慣病に主眼を置いた健診であり、そのため生活習慣病のリスクを増幅するメタボリックシンドロームに着目した健診となっています。

対象者は40~74歳のすべての方です

特定健診・特定保健指導の対象者は、医療保険者(市区町村国民健康保険、国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)に加入している40~74歳の方です。被保険者の方だけでなく、主婦などご家族の被扶養者の方も対象となります。 対象となる方は、医療保険者が実施する健診・保健指導を受けることになります。 事業主健診(勤務先の事業主が行う健診)を受けている方は、その結果が加入している医療保険者に伝えられ、特定健診として扱われます。
※制度の詳しい内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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