電子化に対応していないレセコンを使用中の医療機関の皆様へ

電子レセプ卜請求の準備をお願いします

レセコンを使用した診療報酬の書面による請求は平成 27年4月診療分以降できなくなります。
レセコンを使用した診療報酬の書面による請求は、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令J (以下「請求省令」といいます。) の規定により、平成 27年 4月診療分以降できなくなります。平成 27年 4月診療分以降は、レセコンを使用しない(手書き)ことなどによって、免除文は猶予の要件に該当しない限り、電子レセプ卜により請求しなければなりません。平成 27年 4月以降、現在のままレセコンを使用して書面による請求を行うと、請求省令に違反した請求となり、審査支払機関がレセプ卜を受理できないため、診療報酬を支払うことができなくなりますので、計画的な電子請求への移行をご検討いただきますようお願い申し上げます。

行き違いで電子請求の届を提出されている場合等はご容赦ください。 ・ご不明な点がありましたら、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金支部、国民健康保険団 体連合会)にお問い合わせください。

厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推室
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険中央会