サービスの利用方法

介護サービス(介護予防サービス)を利用するには、寝たきりや痴呆などサービスが必要な状態かどうかの認定(要介護認定又は要支援認定)を受けることが必要となります。 本人やその家族又は依頼を受けた居宅介護支援事業者等が市町村の窓口に申請し、申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況調査を行い、その結果、主治の医師の意見等を基に介護認定審査会において要介護認定又は要支援認定を行います。 要介護認定を受けた人に対しては、在宅・施設両面にわたるサービスが利用できるようになり、要支援認定を受けた人に対しては、要介護状態の発生の予防という観点から、在宅のサービス等が利用できるようになります。 なお、要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。

利用までの流れ

申請
介護サービス(介護予防サービス)を利用する本人または家族が、市町村の介護保険の担当窓口に要介護認定の申請書を提出します。要介護認定とは、介護や支援が必要な状態であると認定を受けることです。
認定調査
市町村は、申請のあった被保険者を面接し、心身の状態等について調査する。全国共通の調査票に基づいた調査を行います。
審査・判断
認定調査の結果と医師の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、どの程度の介護が必要なのかを判定します。
認定結果
の通知
介護保険によるサービスが受けられない「非該当」と、必要な介護の度合いに応じて「要支援1、2」「要介護1~5」の7つの区分に分けられた認定結果が通知されます。
介護サービス
計画の作成
要介護と認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。また、要支援と認定を受けた人は、地域包括支援センターで、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらいます。
サービス
の開始
作成された介護サービス計画(介護予防サービス計画)に基づき介護サービス(介護予防サービス)が開始します。