交通事故等にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によるケガで保険証を使って治療を受ける場合、保険者(市町村・国保組合等)の国保担当窓口に届出が必要です。(届出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により、法律上の義務になります。)
速やかに、お住いの保険者(市町村・国保組合等)に連絡し、「第三者の行為による傷病届」等の書類を提出してください。また、医療機関等を受診する際は、保険者(市町村・国保組合等)に届出をしたことを申し出てください。
第三者行為の例
- 交通事故(自動車事故・自転車事故)
- スキー中に衝突されてケガをした
- 他人の飼犬等に噛まれてケガをした
- 自宅以外の施設で設備の欠陥によりケガをした
- 他人から一方的に殴られてケガをした
- 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった など
※仕事中や通勤途中のケガ(労災適用)や故意によるケガなどは、健康保険が使用できない場合があります。
被保険者(被害者)の医療費は、一時的に保険者(市町村・国保組合等)が立替えますが、後日、保険者(市町村・国保組合等)が第三者(加害者)に過失割合に応じて立替分を請求します。
なお、介護保険・後期高齢者医療の被保険者も申請手続き等は国保と同様でありますので、介護保険・後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
申請する場合に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 第三者の行為による傷病届
- 念書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
(交通事故証明書が物件事故の場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。) - その他参考となる書類(事故状況に応じて、被害届受理番号自認書等)
※示談は慎重に!
示談の内容によっては、保険者が有する損害賠償請求権が消滅してしまい、第三者に対して請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので、示談を結ぶ前に、必ずお住いの保険者(市町村・国保組合等)担当窓口へご相談ください。
※申請書類は、保険者(市町村・国保組合等)によって様式が異なる場合があります。諸用紙の記載方法等、届出に関することはお住いの保険者(市町村・国保組合等)担当窓口へご照会ください。
1.第三者の行為による傷病届
届出は、世帯主又は組合員が行います。世帯主が負傷等で届けられない時は、代わりに家族(親族)の方が記入し届出してください。(押印は不要です。)
2.念書
保険者(市町村・国保組合等)の代位取得に係る債権を確保するために被保険者(被害者)の方に記入いただくものです。
※被保険者(被害者)ご本人の署名又は記名・押印が必要です。(未成年者は、親権者の署名又は記名・押印)
3.誓約書
保険者(市町村・国保組合等)の代位取得に係る債権を確保するために第三者(加害者)に誓約いただくものです。
4.事故発生状況報告書
過失割合を決める重要な書類ですので、事実に基づき可能な限り詳細にご記入ください。
※被保険者(被害者)ご本人の署名又は記名・押印が必要です。(未成年者は、親権者の署名又は記名・押印)
5.交通事故証明書(交通事故の場合)(自動車安全運転センターから発行されます。)
交通事故証明書は、交通事故の事実を警察が証明する公的書類です。
交通事故の際に警察に届出をしていないと、交通事故証明書が取得できませんし、第三者(加害者)に事故の発生自体を否認される等のリスクもあります。
また、事故直後は痛みが無くても、後で痛みがでる場合もありますので、どんなに小さな事故でも必ず警察に届出をしましょう。
届出の際には、「人身事故」として届出をしましょう。交通事故証明書の照合記録簿の種別が「物件事故」扱いの場合や、警察に届出がなく交通事故証明書が取得できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要になります。
6.人身事故証明書入手不能理由書
人身事故の事実を証明する書類ですので、第三者(加害者)の記名・押印が必要になりますが、自分の過失が大きい場合等は、第三者(加害者)に記名・押印を拒否されてしまうことがあります。その場合は、被保険者(被害者)が記載(記名・押印)してください。
7.被害届受理番号自認書
※交通事故以外の第三者行為(例えば、第三者に一方的に殴られ警察に被害届を提出された場合に、警察に届出が受理されたことの確認のためにご記入いただく場合があります。)
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類
(令和3年7月1日からの新様式)